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ぽい捨て条例にご用心!!

広島市中心部で今年1月1日から歩きタバコやゴミのぽい捨てに罰則の適用が開始された。既に元旦と2日の二日間で12人がその適用を受けた。いずれも路上喫煙で1000円をその場で徴収されている。歩きタバコは携帯式灰皿を持っていてもタバコを吸えばダメ。

過料は歩行喫煙、ゴミのぽい捨て、飼い犬の糞の放置の違反者がそれぞれ千円、落書きは5万円以下なっている。

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