今朝の中国新聞1面に広島県内13市議会について政務調査費の収支報告書に領収書を添付しているかいないかについての記事が載った。
この記事を読んで不思議に思ったのは私だけだろうか。
先ず一つ目はその領収書の添付について義務づけているかいないかと言う点についてであるが、自らの記事にも載せているように地方自治法は領収書の添付を義務付けてはいない。収支報告書に領収書を添付していない議会は何か悪いことでもしているかのようで「違法なのだ」と言わんばかりの表現だ。法律の定めるところによって抵触することなく運用、執行されているのであるが、それがいけないと言うのであればその前に法律の改正をする方が先ではないのか。
二つ目は「第2の議員報酬」との批判がある政務調査費という表現は一体誰が言っているのか。この手の記事が出るときはいつもそうであるがこれまでにマスコミが勝手に作り上げ読者に悪いイメージとして植え付けてきたものではないのか。人のせいにすることはない。また、「広島市の支給額(議員一人当たりの月額34万円)が突出し、議員報酬(月額86万円)との合計額は120万円になる。」との報道は明らかに『政務調査費は議員報酬』という決めつけた考え方の上に立っての論調である。
議員報酬と言うのであればそれは所得税や市民税の対象になり、その他諸税公課の対象にならなければならない。しかし現実はそうなってはいない。
それもそのはずで政務調査費は会派に支給されるのであって議員個人に支給されているのではない。
例えば1人の会派も10人の会派も人数に応じて支給されているから「議員一人当たり」という表現になるのだ。そのお金をその会派に所属する議員全員が必要に応じて政務調査活動費として利用できる法律・制度なのであって議員一人ひとりが34万円を受け取っているのではない。しかも調査費を使ったときは会派において領収書を提出のうえ清算をしており、旅費交通費のようなものは仮払い的に支出することもあるが後に領収書による清算を行っているのが普通である。
それを恰も議員個人々が34万円を受け取っている不透明なものだというように決めつけた記事は読者の誤解を招くだけでなく、こうした報道のやり方は間違った情報操作をし、批判的な世論構築を図ろうとする中国新聞の恣意的報道であると言わざるを得ない。
広島市議会の名誉のために敢えて付け加えておくが私達議員は断じて違法なことをしているのではない。
今日の格言
「経も読まずに布施を取る」