埼玉県のふじみ野市の市営ふじみ野大井プールで7月31日、吸水口に吸い込まれて小学校2年生の戸丸瑛梨香さん(7)が死亡した事件が毎日報道されています。
この施設は合併により旧町から新市が引き継いだもので昨今の自治体による財政難克服とサービス向上を基本理念に全国で導入されている指定管理者制度による弊害がもたらした結果と言えます。
このプールはふじみ野市が企業に委託し、企業は他の会社と下請け契約を結んでいました。下請け会社は経費節減により監視員をアルバイトで行っていたことも解っています。
今、報道されているのは元請け会社の社長が謝罪などに応じていますが、その企業に委託契約をした自治体の責任は一体どうなっているのでしょうか。整備不十分な施設管理を委託したふじみ野市に責任はないのでしょうか。
施設管理自体の責任を委託企業が負うことは解りますが、だからと言って自治体に責任がないわけではないと思います。
施設を直営で運営しようが委託企業による運営であろうが市民に対する根本的な責任の所在はふじみ野市にあることは明白であり、指定管理者制度の根本原則とその精神に立ち返って事件を解明していかなければならないと思います。
この4月から多くの自治体で指定管理者制度が導入されていますが、こうした問題は当初から予測されており、広島市議会でも責任の所在が心配されていました。
今後は誰がこの業務上過失致死の責任を負うのかが大きな焦点になってくるでしょう。瑛梨香ちゃんの命が奪われたことを真摯に受け止め、責任の擦り合いをすることなくキチンとした対応を望んでいます。