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放送命令

放送法第33条では「総務大臣が放送事項を指定して国際放送を行うよう命令することができる」と規定されています。 

安倍晋三首相は「北朝鮮で救出を待つ拉致被害者のため何ができるか色々考えている」と述べ、政府としての取り組みになることの認識を示しました。

へぇ~、こんな法律が今まであったとは知りませんでしたが、有事を想定すればあって当然ですね。自分自身の甘さがよく解りました。

菅義偉総務大臣は短波ラジオ国際放送で北朝鮮の拉致問題を放送することの是非を11月8日、電波監理審議会に諮問するそうですが、その意を汲んだ答申が出る見通しらしいです。

また、同大臣はこれを機会に放送法に規定されている「放送事項」の中に拉致問題に留意することの追加を検討するそうです。

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