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合憲判断

総務省の「首長の多選問題に関する調査研究会座長・高橋和之明治大学法科大学院教授)は知事や市区町村長などの自治体首長の多選制限を法的に定めることは必ずしも憲法に違反しないとする報告書をまとめ菅 義偉総務大臣に提出した。

多選制限をめぐってはこれまで憲法の「法の下の平等」や「職業選択の自由」に抵触する見解があった。

報告書では「憲法とは人権や自由を保障するため権力を法的に制限するものである」という考え方から

  多選制限は首長の権力をコントロールする合理的な手法となる

  当選回数に制限を設けても立憲主義の観点から説明できる

  首長の職は職業に当たらない

などとし、多選制限は民主主義の理念に沿ったものとの見解を示した。

また、憲法上許される多選制限は事実上3選以上との判断を示すと同時に任期を1期限りとするには有権者が実績を評価する機会を与えられず問題があるとも指摘しています。この考え方は通算期数ではなく、連続当選して就任することだけを制限するものとし、すべての自治体の長が対象になると判断しており、総務省はこの報告を各政党や地方6団体に示し、法制化に向けて広範囲な議論を進めることとしている。

これだけ政治不信が高まり、行政の硬直化、マンネリといった弊害を打破して住民の期待に応えていくための制度創りはクリーンで新鮮なイメージを住民に与え期待を抱かせるという意味でこれも時代の要請かもしれませんね。

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