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政務調査費 Ⅲ

政務調査費の中でその支出が不適切な経費として制限されるものは   概ね次のようなものが挙げられると思います。

 ① 交際費的な経費
 ② 政党活動に関する経費
 ③ 会議に伴う食事以外の飲食に要する経費
 ④ レクレーション等に関する経費
 ⑤ 選挙活動に関する経費
 ⑥ 市政に関する調査研究の目的に合致しない経費

 この中で問題なのは③の飲食に関する経費です。

議員としての活動の中には飲食を伴う場合が日常多く含まれているのが現状です。どこからどこまでが政務調査費の対象とするのかを決めることは議員感覚にも大きな差があり、実際にはかなり難しい作業ですが、基準の中では支出が適切とされる範囲を決めなくてはならないと思います。

研修、公聴などは会議、会合において飲食を伴う場合もあれば任意の場合においても公式、非公式を問わず議員活動の一環として日常幅広く行われておりますが、他の政令指定都市では拡大解釈による運用と社会通念上の常識を考慮し支出の制限を設けている都市があります。

具体的には札幌市、仙台市、さいたま市、川崎市、名古屋市、大阪市、神戸市、福岡市が「会議に伴う食事以外の飲食費」 は不適切な支出としてこれを認めていません。

これらの都市のように我が広島市でも会議以外の飲食を伴う経費については使途基準費目を定めるだけではなく、不適切な支出として運用面においてもキチンとした議会のコンセンサスにより決めておく必要があると考えています。

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