新潟県関川村の住民11人が集落の有力者3人を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は昨日、新潟地裁新発田支部の1審判決を支持し、有力者の控訴を棄却しました。
事のいきさつは村の行事参加を断ったことからごみ収集箱の使用禁止、キノコ取りのため入山を禁止されるなど「村八分」にされたとして220万円の支払いと入山禁止の中止を求める訴訟を起こしていました。
判決で安倍嘉人裁判長は「行事不参加の申し出が集落から離脱したとは言えず、集落を構成する一員としての権利や生活上の利益を奪うもので違法」と判断しました。
以前、このニュースを見ていてどうなるのかなと注目していましたが、妥当な判決と言えそうです。