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事業所税

広島市は平成17年4月、旧佐伯郡湯来町と合併し佐伯区に編入しました。
それまで事業所税の非課税団体であった湯来町は一転して課税されることになり中小企業者の皆さんは現在、大変困惑されています。

国ではこうした状況も予想して合併特例法で激変緩和措置期間を5年間としていますが、広島市ではその期間を無視して即課税を始めたことで事業者の怒りを買っています。

湯来商工会会員約220社の中にはこうした状況に対して納税拒否と不服申し立てなど具体的な行動を起こしている企業もあるようです。

簡単に言うと事業所税は延べ床面積1000㎡(600円/㎡)以上の面積割りと従業員100人以上の従業者割り(給与総額の0.25%)からなる地方税で業績の如何に関わらず外形標準で課税されるものです。

現在、課税団体は全国で70団体(人口30万人以上の大都市等)となっており、広島県では広島市と福山市がその対象になっています。

税の趣旨は『都市に企業、人口が過度に集中したために発生した都市環境の整備(道路、上下水道、公園など)に充てる』ことになっています。

しかし、今回の合併により課税されることになった湯来町では合併時とその後にも当局からの十分な説明は無く事業者の皆さんにとっては寝耳に水という状況であるばかりか税の趣旨からしてもその対象となるべき性質のものではなく、その地域でもないと考えています。

また、一方で平成の大合併では約3800あった市町村が現在1803にまで集約されていますが、国は1000を目指しながらここで足踏みをしています。

その原因の一つにこの事業所税の存在があり、下水道料金、保育料などとは別に合併をしない市町村の隠れた要因の一つになっています。

これは広島市だけに関わらないことですが、問題解決のため今後とも全力で頑張っていきたいと考えています。

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