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上 告

福山市は職務専念義務を免除していた職員労働組合役員8人に支払った給与3260万円の返還を巡る広島高裁判決を不服として上告しました。

労組役員8人の給与返還は1審の広島地裁判決は原告の請求を棄却していましたが、21日に出された高裁判決では一転して「公務をせずに市から給与を受け取るのは違法」と地裁判決を覆す内容を言い渡していました。

そもそも職務専念義務の免除をどのような理由で行なっていたのか定かではありませんが、市の任意組織である3委員会(自治体改革推進・厚生事業・安全衛生)に所属させていたということのようです。

これは組合専従を免れる偽装工作と取られても仕方が無いのではないでしょうか?

福山市に限らず組合と行政の不適切な関係は労使協約によって山ほどありますが、これが数十年の間に既得権となったり、慣例化したりして正常な姿は何が正しいのか解らなくなっている事例の1つだと思います。

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