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住民投票条例

今日は総務委員会が開かれ、私は付託議案の審査が終わったのち、議案外の案件で1時間にわたって質問しました。

内容は旧広島市民球場解体の賛否を問う住民投票の実施請求についてです。

市民団体が今月8日に請求した住民投票について市当局は17日「市政運営上の重要事項に該当しない」とする理由でこれを却下しました。

1時間の内容を全部は記述できませんのであらましをお伝えします。

① 何故この問題が住民投票請求ということになったと思うか
② 請求を却下することになった具体的な理由は何か
③ 却下する権限は誰が行使し、どのような経緯で決定したのか
④ 市長は却下の理由を市民に説明する必要があるのではないか
⑤ 条例の改善点について 

など、これらの点について当局を質しましたが、「市民の福祉に現在も将来も影響は無い」という事務的で単調な答弁に終始し頭の血管が切れそうになりました。

何のための住民投票条例なのか、誰のための住民投票条例なのか、さっぱり分からない現状では”使うことの出来ないお飾りの条例”というほかありません。これは早急に条例改正の必要があります。

それにしても52年間使った旧市民球場の解体に対して市民の請求した内容が大したことのない案件だとして市民の権利を門前払いで奪う広島市の対応って一体何なのでしょうか。

広島市には強権政治が存在し、民主主義は存在しないということがよく分かった総務委員会でしたが、こんな市政に広島市民はよくも怒らずに我慢していますよね。それとも議員の努力がまだ足らないのでしょうか。

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