motani.jp

MENU

臨時会

新年度予算案が修正可決されたことに不満を示す秋葉市長が、修正案を再議にかける臨時会が今日、午後1時から開かれました。

先ずは修正可決された内容について採決され、規定により3分の2以上の賛成が得られないため3月26日に修正可決された内容は不成立となりました。(通常の採決は過半数で良いが再議の場合は3分の2以上の賛成が必要で通常、表決に加わらない議長もこの場合は特別多数議決として表決権を行使する)

一度は可決した修正議決が不成立になったことで再び原案の審議・採決に戻ることになります。したがって、原案に賛成できない会派・議員は再び修正案を提出する事になりました。この場合、不成立となった修正内容を超えることが出来ないという総務省の見解・指導により、3月26日に一旦、修正可決した内容より必然的に後退することになりました。(一度諮って否決されたものは二度と諮れない一事不再理のため)

私は3月26日の採決で「若草町地区再開発事業の無利子融資」、「旧市民球場の解体費」、「五輪招致検討費」の含まれている原案には明確に反対を表明しています。提出された修正案には残念ながらこれらの内、五輪招致検討費しか含まれていないため修正内容が不十分として賛成できないことも合わせて意思表示しました。今日の臨時会で再提出された再修正案は先の本会議で可決されたものよりさらに後退するもので到底、賛同することは出来ないばかりか、重要案件が温存された原案には益々反対という気持ちになりました。

再修正内容について私自身は疑義があり、総務省の行政実例に基づく見解に納得するものではありませんが、議会内の常識は現時点でこれを覆すがことができません。首長の再議という手段に対抗するためには議会に修正部分を超える内容で再議に臨むことを許されなければ平等な法律(地方自治法)とは言えません。実際にこれを超えてはいけないという法律はないのですから。この状態を法律が保ち続け、総務省の解釈、見解が変わらないならばいつまで経っても再議権を行使する首長に分があることになると思います。再議での修正案再可決には3分の2以上という高いハードルがあり、これを賛成多数で可決できなかった場合に原案の審議に戻るというのはそれまでの過程、結論を水に流すということです。そういう意味で再修正案に制限を設けるのは不合理と言うほかないと思います。

その後、一旦休憩に入った後に再開された本会議では議長会派の市民市政ク独自案と自民系2会派が共同提案した最修正案2案が諮られ、市民市政ク独自案(8人)に公明党(8人)、市民連合(9人)、共産党(5人)が同調し、賛成多数で可決されました。3月26日、議決では五輪招致検討費を削除する修正案に賛同していた公明党は一転してその費用を大筋で認めるという不可解な行動に出ました。

26日、定例会最終日の修正案可決では五輪検討費削除に公明党も賛成したはずですが、今日の臨時会では態度を豹変させ、一転して五輪招致検討費を認めるという態度は一般市民からも議会内部からもなかなか理解されないのではないでしょうか。

ページトップへページトップへ