広島東税務署が本市に対して行った源泉所得税の税務調査の結果、広島市が個人事業主に支払った「委託料」85件について源泉徴収漏れの指摘があったと発表しました。
納付金額は1,226万4,291円で、その内訳は所得税本税1,075万3,291円、不納付加算税104万1,000円、延滞税47万円となっています。
税務署はこれまで「委託料を」報酬としては解釈していなかったようですが、突如として解釈の変更が行われたようです。税務署いわく、「これまでとは違った視点で・・・」と言うそうですが、何十年もこうした事は無かったのに不思議です。
また、個人事業主は確定申告等で広島市からの委託料は収入として確定申告し、すでに納税しているにもかかわらず、源泉徴収義務者としての広島市にあくまでもその建前的処理を要求したものです。
一旦、広島市がその建前に従って納付し、すでに納付している個人事業主が税務署に対して還付請求をした後、広島市へ返戻するというものです。
5年分でこの金額ですが、それ以前は時効成立のため請求権が消滅しているそうです。
税務署としてはこれまでの不作為を考えれば、結果的に3方プラス・マイナス・ゼロですから、以後気をつけてくださいで良さそうなものですが、建前論を強行しました。
なんか変じゃありませんか?
不納付加算税、延滞税の被害を被った広島市から見れば割に合わない話だと思いますが・・・
盗人に追い銭とでも言いましょうか。