今日は、第2分科会の文教関係質疑に出席しました。
その中で、最後の質問が「給与の過誤払い」についてでした。
内容は平成20年度から平成22年度の間に、実人員70名に対し、約750万円が少なく支給されていたというものです。
算定に当って、その基礎となる額のうち一般職の職員の給与に関する条例で「職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員」について基礎額に一定額を加算する「役職段階別加算の制度」の加算割合を誤ったというものです。
ただし、平成21年6月分以前は時効となっており、追加支給は出来ないとのことです。時効分は59人、約370万円だそうです。
時効は「誤った手当の支給の翌日」が消滅時効の起算日となり、2年間で消滅します。(地方自治法、労働基準法、地方公務員法)
逆に過払いの場合は、戻入を請求する権利は5年間となっています。(地方自治法)
なんだか不公平のようにも思えますが、どうなんでしょうか。
いずれにしても教職員組合は黙っていないでしょうね。今後どうなることか分かりませんが、ヤミ給与の支給で団体交渉を妥結させることだけはしないでくださいね。
広島市では不正経理が発生したばかりですから・・・