横浜地裁は昨年6月、東名高速道路であおり運転を4度にわたって実行し、追い越し車線上に無理やり停車させ、夫婦2人が後続のトラックに追突されて死亡した事件で、石橋和歩(26)被告に対し、懲役18年の判決を言い渡しました。
この裁判員裁判では危険運転致死傷罪が適用されるかどうかが大きな焦点となっていました。
妨害運転から停車までを一連の行為と捉えることで後続車の追突による被害者らとの死傷に因果関係があると認め同罪が成立すると判断しました。
事故直前に停車した行為自体は、「危険運転致死傷罪」の構成要件に当たらないと判断していますが、全体の流れでは同罪適用とという不可思議な内容です。
高速道路では、「走る」ことが基本だと思いますが停車することは想定していないのが普通だと思います。
「停車」し速度「ゼロ」は一番危険な速度ではないでしょうか。
裁判所の判断は、一般的にはよく分からない論理ですが、結果としては「重大犯罪」として認められ、懲役18年(求刑懲役23年)の重い刑が言い渡されました。
亡くなった男性の母親は「二度とこのような事故が起こらないように、できるだけ重い刑になるようお願いしたい」と言っていました。
今回の結果に満足しているかどうか本人の胸の内はどうか聞いてみたい。