広島市は、下水道の接続、利用実態を把握できず使用料が徴収漏れとなっていた昨年来からの問題で、昨年の8月から始めた調査により本管に接続しながら下水道使用料を支払っていなかったことが判明して請求を行ったところ、5世帯と2事業所が市に対して不服申し立てを行ったようです。
行政管理上、本管接続を把握しきれなかった広島市の責任は否めないが、接続の実態が判明したり接続を認めた場合は、法律論は別にして人間倫理上支払うことが大事ではないでしょうか。
バレてないから知らんぷりをする、請求がないから知らんぷりをするというのは道徳上も許されるものではないと思います。こういう人達は請求があるまではトボケておこうという気持ちだったのでしょうから請求された時点で応じるべきです。
ただし、行政として管理上の瑕疵もあるわけなのでその分は請求できないという責めを負う(時効)と解するのが適当ではないでしょうか。(ただし、時効の中断となる要素がある場合を除く)
したがって今回の請求は請求権のある5年間分について行ったものであり、法的には何ら問題はないと思いますが、時効によって失われた請求権と使用料は市民に対する損害と考えるべきです。
下水道の使用が判明した以上、当該者は素直に請求額(直近の5年間分)を支払う義務があります。ただ、支払方法については高額な場合、要望に応じて分割払いなど相談にのる必要があるでしょう。
不服として訴訟になっても、支払義務を主張して訴訟になっても結果は想像できますから円満な解決を望みます。