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住民投票条例却下(Ⅱ)

旧広島市民球場の解体の是非を問う市民団体の申請を広島市が却下したことで本日11時から市当局の説明がありましたが、条例第2条に定める「市政運営上の重要事項に該当しないため」を繰り返し述べるだけで何が市政運営上の重要事項ではないのかハッキリしません。

具体的な説明が無い以上、到底納得のいくものではありませんが、条例の性格上、何故却下なのかを市長は自分の言葉で市民に説明する責任があると思います。

52年にわたってプロ・アマ問わず市民が熱狂し利用してきた球場を解体し、40数億円かけて緑地整備をすることが何故「市政運営上の重要事項」ではないのですか?不思議な見解ですね。市が計画している内容は重要事項ではないと言っているに等しいと思いますが・・・

市民球場と名の付いた意味を全く理解せず無視しようとしています。

請求者代表の土屋時子さんは近く処分取り消しを求める請求を広島地裁に提訴する予定です。

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