先週末26日に今定例会最終日を迎え1条例案否決、一般会計3項目を修正可決(五輪招致検討・市長の海外出張費・折り鶴ミュージアム検討費を削除)して終えました。
ところが、秋葉市長はこの修正案可決を不服として当日の夜8時ころ、この修正部分に係る再議を議会に求める見解を示し、即刻31日に敗者復活戦となる臨時会を招集しました。
今日は午後1時からこれに基づく議会運営委員会が開かれ、秋葉市長から再議に対する説明がありました。しかし、何故再議に至ったかという的確な説明はなく地方自治法第176条に基づく再議権の行使という内容でした。これは再議に対する説明ではなく単に再議権行使の根拠を説明しただけだと思います。
また、対象となる再議の内容についても議論が交わされました。
最初に事務局より説明があり、再議の範囲について総務省に問い合わせたところ、『行政実例によれば審議内容は原案の修正可決された部分について行われている』との見解を示したそうです。
ここで注意しなければならないのは、①これまでの「行政実例では」という部分です。総務省は全国の自治体や議会で過去に事実として行われた実績をもとに見解を示しているのであって修正部分を超えてはいけないとは一言も言っていないこと。また、それを制限する法律は無いということを理解しておく必要があると思います。したがって、広島市議会がこれを超える修正案を提出したならばこのことが即、総務省の行政実例ということになります。違法でも何でもありません。②事務方は広島市議会事務局も総務省も事実と実績に基づく見解と法律の解釈しか示すことはできないということも知っておく必要があります。法律がない以上、事務方は行政実例に基づく見解のそれ以上でも、それ以下でもないということです。③したがってこれまでの行政実例を超えた修正案を提出するかしないかは議会の判断および意思によることになります。
いずれにしてもこの結末は31日、13時から始まる臨時会にかかっています。通常は10時からというのが普通ですが、開会時間が昼からになったというところにも駆け引きが存在しているように思います。今日の議会運営委員会で委員長は「開会時間について議長は13時から始めたいとのことでありますが・・」と述べましたが、委員からは何の異論も出ませんでした。
さて、この泥仕合、どのような決着がつくのか。市民、有権者はこの成り行きをどのように見ているのでしょうか。