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有罪です

2年前の夏7月、埼玉県ふじみ野市の市営プールで小学2年生戸丸瑛利香ちゃん(当時7歳)が吸水口に吸い込まれ死亡した事件で埼玉地裁は市教委の元体育課長(禁固1年6月)と同課前係長(禁固1年)に対し、それぞれ三年の執行猶予付きですが有罪判決を言い渡しました。

市側の弁護団は「行政職員の責任だけを追及すると本質を見誤る」と主張していましたが、伝田裁判長は「事故の発生に業者の不手際が関わっていたとしても行政職員2人の職責に何ら変わりは無い」とする判決を下しました。

一方、検察側は「プール管理請け負い業者に適切な指示を与えず危険を放置したため事故が起きた」と主張していました。

私はこのことについて2年前にコメントしましたが、指摘したとおりの厳しい判決になりました。委託業者についても契約内容など精査した上で過失責任が問えるかどうか再捜査しています。

指定管理者制度など業務委託の盛んな時代になっていますが、根本的な責任は業者にあるのではなく発注元の行政にあることを肝に銘じておく必要があると思います。

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