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公務員制度改革

 政府の行政改革推進本部専門調査会(座長・佐々木 毅学習院大教授)の最終報告書案が固まりました。

 公務員の労働基本権のあり方を検討してきた同専門調査会は「協約締結権」を非現業の公務員に限って付与することを決めました。同時に労働基本権制約の代償措置として役割を担った人事院勧告制度の廃止も決まりましたが、公務員に認められていない争議権(スト権)については賛否両論を併記するに留まったようです。

 労働基本権は憲法28条で労働者に保障された基本的な権利で団結権、団体交渉権、争議権で構成されています。しかし、非現業の公務員には労働組合を結成する団結権は認められているものの労働協約の締結権や争議権は与えられていません。

 ところが現実にはその権利はないとしながらも協約の締結でヤミ協約を含めた労働協約が存在しているのが実態で労使関係が歪んだものになっています。その典型的な役所が年金問題に揺れる社会保険庁です。

 政府はこの報告書を「国家公務員制度改革基本法案」に反映させる策定作業に入る予定です。ただし実現には5年程度の時間がかかりそうですが、道州制の導入が一つのタイミングになるのではないかと思っています。

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